葛飾区の税理士・公認会計士の会計事務所/三村会計事務所(三村摂税理士事務所)のサイトです。

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間接業務アウトソーシング
間接業務アウトソーシング
「人件費削減」「コスト削減」「業務効率化・標準化・見える化」の実現。
よくある質問
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お客様からの質問、疑問をまとめてみました。
スタッフ紹介
スタッフ紹介
三村会計事務所のスタッフを紹介します。

信用第一。顧問先からの厚い信頼を基盤に、末永いお付合いをさせていただきます。。

個人商店から上場企業(子会社含む)まで幅広い顧問先にサービスを丁寧に提供しています。

会計・税務業務だけでなく、給与計算、銀行振込業務など間接業務を一括で引き受けます。

 会計・総務・人事業務などの間接業務は、会計や税務に関する専門的な知識や経験を必要とする上に、その処理に手間と時間がかかる割には会社の業績への貢献度合を評価することが困難です。そこで、それらの業務を専門家(税理士、公認会計士)である当事務所に一括して外注(アウトソーシング)すれば、会社は製造・販売など業績と直結する業務に特化して下記のような悩みを解決でき、業務の効率化・標準化により大幅なコスト削減を実現できます。三村会計事務所は、資料整理から記帳代行、月次決算資料の作成、そして税務申告書の作成まで、手間のかかる仕事を喜んで引き受けさせていただきます。

基本方針

①会計・総務などの間接業務は、伝票入力や給与計算、領収書などの書類の整理と人手と手間のかかる面倒な仕事が多い。

②「担当者しか分からない。」「担当者が休むと業務が進まない。」「担当者が退職したら困る。」「担当者が思うように動いてくれない。」など、会社の仕事がその担当者に帰属してしまい、業務改善や業務の引継ぎができない。

③自社で会計システムで入力業務を行っているが、維持費用が高額で、しかも専門知識が必要で、人材確保ができない。

④会計業務を担当する人員を確保しなくてはならず、人員の異動・コスト削減が思うように進まない。

⑤毎年行う決算業務や年末調整、法定調書作成が残業ベースでの作業になり、その費用も馬鹿にならない。

⑥月次決算が担当者任せになっており、早期化を指示するものの中々実現しない。その上、社長が欲しいと考えている管理資料が出来上がってこない。

⑦業務のIT化による業務効率化・標準化を実現したいが分からない。

⑧最近の税制改正やグローバル化した会計基準の変更への適切な対応ができない。

⑨経理担当者が高齢化しており、人手不足で良い人材が見つからず、今後の業務の継続性を確保するのが難しい。

⑩経理・総務・人事の間接部門の人件費を削減したい。

⑪給与計算を従業員に任せているが、役員・従業員全員の給与内容の情報管理に不安がある。

⑫銀行等の金融機関に提出する資金繰表や、親会社に提出する決算書類を、迅速に正確に作成するスキルがない。

⑬自社でデータ入力、資料作成業務を担っているので、必要十分なチェック・管理ができない。

⑭グループ全体の四半期決算に対応しきれない。

⑮社内に税理士、公認会計士といった専門家を雇用することができない。


こんな悩みを解決したい方は、こちらをご覧ください。

三村会計事務所のサービス概要

経営に役立つ会計情報のサービス

経営に役立つ会計情報のサービス

 総勘定元帳・試算表・決算書などの財務会計資料を「経営判断の重要な情報」にするために、「スピード」「わかり易い」を基本に、月次決算書を作成し、厳しい経済環境を生き抜くため、また目まぐるしく変化する経営環境に迅速に対応できる判断材料として「社長に役立つ」生きた会計情報を提供いたします。
 会計・税務の専門家(税理士、公認会計士)としてだけでなく、上場企業の役員など会社経営の経験を生かし、経営者の立場で、会社の業績・財務体質を把握し、その対応策をご提示させていただきます。
コンピュータ活用サービス

コンピュータ活用サービス


 「コンピュータ(パソコン)を上手に効率的・有効的に利用したい。」という社長の要望に応えるためのお手伝いをさせていただきます。
 会計システムからデータのダウンロードによる各種経営管理資料の自動作成や、エクセル・ワードを利用した業務効率化・標準化を得意にしています。
 また会計業務だけでなく、給与計算業務や販売業務についても、IT化と他業務とのシステム連携により更なる業務の効率化を実現できると考えています。
 顧問先から要望がある場合には、三村会計事務所がパソコンを顧問先に貸与して、当事務所とデータを共有することで、従前のように社内で処理している時と同じようにいつでも会計情報を見ることができます。
業務出張とノウハウ提供サービス

業務出張とノウハウ提供サービス

 「組織変革」「担当者の退職」「人員削減」などにより、経理業務処理の遅滞・混乱を即時に解決いたします。
 更に、税理士、公認会計士である三村会計事務所の有する経験・知識の結集であるノウハウの提供により、「業務の効率化」「業務の標準化」が可能になり、トータルのコスト削減が実現します。
 会社へ必要に応じて直接伺って会計業務(税理士、公認会計士としての専門業務)を代行することも可能ですし、また当事務所に定期的に書類一式をまとめて宅配して頂いても構いません。
 上場企業及び連結子会社の会計実務経験のノウハウで、貴社の経理部門の業務全体を見直し、効率化・標準化させていただきます。

三村会計事務所のサービス概要

アウトソーシング・サービス

アウトソーシング・サービス

 「会社に信頼される会計・税務に関する専門家(税理士、公認会計士であるエキスパート)」であるとの認識にたち、記帳代行・税務申告業務にとどまらず会社の独立した1部門(経理部・総務部)としての機能を果たし、将来に向けて企業の発展成長に貢献いたします。
 間接業務を専門家(税理士、公認会計士)である三村会計事務所に任せて、会社が間接業務から開放されて本業(営業、製造)に特化することで経営資源の集中と全社的なコスト削減が実現できます。
ホームドクターとしてのサービス

ホームドクターとしてのサービス

 税法等の法令を解釈した上で、会社法・法人税・所得税・消費税・相続税等税金全般に関する、相談、指導及び申告書の作成業務などを親身になって懇切丁寧にアドバイスいたします。
 また、随時Mimura Accounting Newsをホームページに公開することで、会計・税務に係る情報を提供しています。

最新情報

MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.118

死亡退職者へ支払う慰労金等

>法人番号 税法上の取扱い
死亡した退職者に支給される死亡後に支給期の到来する給与及び退職手当等の慰労金については、以下の取り扱いになります。

1.弔慰金等
以下の金額についは、弔慰金等に相当する金額とされ、所得税等及び相続税は課税されません。

(1)業務上の死亡の場合

 死亡当時の普通給与(注1)の3年分相当金額

(2)業務上の死亡でない場合

 死亡当時の普通給与(注1)の半年分相当金額


(注1)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいいます。


2.退職手当金等  

その死亡後に支給期の到来するもので、死亡後3年経過以内に支給が確定したもので、上記の弔慰金等を超過する金額は、所得税等は課税されませんが、相続税が課税されます。

また、支給した者で国内に営業所等を有するもの(会社等)は、支給した月の翌月15日までに税務署長に「退職手当金等受給者別支払調書」と提出する必要があります。


3.死亡後3年経過後の退職金  

その死亡後に支給期の到来するもので、死亡後3年経過以降に支給が確定したものは、相続税は課税されませんが、支払いを受ける遺族の一時所得として所得税等が課税されます。


MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.117

会社が社員に食事を提供する場合

>法人番号 1.概要
会社が社員(役員及び使用人)の福利厚生制度の充実を図るため、社員食堂や仕出し弁当などにより社員に食事を提供する場合に、法人税法は一定の要件を具備しないと給与として課税(所得税)されてしまう可能性があります。
 法人税法で給与として課税されない(=福利厚生費となる)要件は以下の通りになります。

2.食事の価額
給与課税されるか否かの判定の際に基準となる金額は、以下の通りになります。

(1)社員食堂などで会社が調理した食事を提供する場合

 材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2)仕出し弁当など会社が外部から購入して提供する場合

 購入価額に相当する金額


3.給与として課税されない要件  

(1)残業、宿直、日直の場合(注1)に提供される食事

(2)深夜勤務者(22:00~翌日5:00)に夜食の支給ができない場合に、1食当たり300円以下の金額を現金で支給

(3)次の2つの要件をいずれも充足する場合

①社員が食事の価額の50%以上を負担

②会社負担(注2)が1か月当たり3,500円(税抜)以下


(注1)通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った場合

(注2)(食事の価額)-(社員が負担している金額)


MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.116

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中古資産の耐用年数

>確定申告における医療費控除の対象となる者の範囲 1.概要
 個人又は法人において既に事業の用に供された減価償却資産(中古資産)を取得して事業の用に供した場合に適用される耐用年数は、法定耐用年数にかかわらず、以下に記載された年数を採用することができます。
 但し、当該取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、当該資産を新品で取得する場合の取得価額(再取得価額)の50%を超過する場合には、法定耐用年数を適用することになります。

2.見積耐用年数
 事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数になります。

3.簡便法
   上記の年数を見積もることが困難なもの(注3)については、それぞれ次に定める年数になります。
  ①法定耐用年数の全部を経過した資産
    法定耐用年数の20%の年数
  ②法定耐用年数の一部を経過した資産は
    法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の20%を加算した年数
 (注1)暦に従って計算し、1年に満たない端数は切り捨て、その年数が2年未満のときは2年とします。
 (注2)事業の用に供した事業年度においてのみ適用できます。
 (注3)「年数を見積もることが困難なもの」とは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならないこと、又は耐用年数の見積りに多額の費用を要すると認められることにより使用可能期間の年数を見積もることが困難な事になります。
 (注4)簡便法により計算する場合において、経過年数が不明なときは、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もるものとします。

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1~4)

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