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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.117

会社が社員に食事を提供する場合

>法人番号 1.概要
会社が社員(役員及び使用人)の福利厚生制度の充実を図るため、社員食堂や仕出し弁当などにより社員に食事を提供する場合に、法人税法は一定の要件を具備しないと給与として課税(所得税)されてしまう可能性があります。
 法人税法で給与として課税されない(=福利厚生費となる)要件は以下の通りになります。

2.食事の価額
給与課税されるか否かの判定の際に基準となる金額は、以下の通りになります。

(1)社員食堂などで会社が調理した食事を提供する場合

 材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2)仕出し弁当など会社が外部から購入して提供する場合

 購入価額に相当する金額


3.給与として課税されない要件  

(1)残業、宿直、日直の場合(注1)に提供される食事

(2)深夜勤務者(22:00~翌日5:00)に夜食の支給ができない場合に、1食当たり300円以下の金額を現金で支給

(3)次の2つの要件をいずれも充足する場合

①社員が食事の価額の50%以上を負担

②会社負担(注2)が1か月当たり3,500円(税抜)以下


(注1)通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った場合

(注2)(食事の価額)-(社員が負担している金額)


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