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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.106

領収書等に添付する印紙

>領収書等に添付する印紙 1.概要
 レストランなどの飲食店での会食などでその代金を現金(カードでの支払を除く)で支払う場合、会社の業務に伴う接待のため領収書をもらう時には、一定の金額を超える場合には200円の印紙を添付する必要があります。
 この領収書に添付する印紙について、印紙税法が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等に添付する印紙税の非課税範囲が、3万円未満から5万円未満に拡大されました。
 この制度改正(減税)により、5万円までの飲食に係る領収書には印紙を添付する必要がなくなりました。

2.印紙の添付が必要となる領収証等とは
 印紙の添付が必要とされる領収書等である「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
 従って、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当することになります。

3.金額の判断
 領収書等に、飲食などの代金とは別に消費税等が区分記載されている場合や、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、課税される消費税額等が明確にされている場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないことになります。

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