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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.103

パートやアルバイトに支払う給与の源泉徴収

>パートやアルバイトに支払う給与の源泉徴収 1.従業員などに支払う給与の源泉徴収
 会社は、従業員などに給与を支払う際には、「給与所得の源泉徴収税額表」に従って従業員などに代わり所得税を源泉徴収して、期日までに税務署に納税する義務があります。

2. パートやアルバイトに支払う給与の源泉徴収
 パートやアルバイトについても、給与を支払う際には、一般の従業員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」に従って計算した所得税額を本人の給与から源泉徴収する必要があります。
 ただし、以下のいずれかの要件を充当するパートやアルバイトの給与については、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を計算することになります。
 なお、当初の雇用契約の期間が2か月以内の場合であっても、その後に雇用契約期間の延長や、再雇用されたことにより、結果として雇用期間が2か月を超えた場合には、契約期間が2か月を超えた日からは、一般の従業員と同様に税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」に従って源泉徴収する税額を計算する必要があります。

(1)勤務した日数又は時間によって給与を計算しており、かつ雇用契約の期間が予め定められている場合には、2か月以内である場合。
(2)勤務した日数又は時間によって給与を計算しており、かつ日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしない場合。

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