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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.101

弁護士の着手金等の収益計上時期

>弁護士の着手金等の収益計上時期 1.所得税上の規定(所得税基本通達36-8(5))
 弁護士の着手金等は、所得税上の事業所得に該当し、その事業所得の総収入金額の収益(収入)として計上すべき時期は、請負契約を除く人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日となります。
 但し、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日に、収益として計上することになります。

2.着手金等の処理
 弁護士など一般に委任事務を処理することを業として行う人が、いわゆる着手金、手付金、その他手数料等の名目でその事務の完了前に受け取った収入は、委任事務の履行による報酬とはその性格が異なり、委任契約に伴う受任の対価又はその付随的行為に対する対価に相当するものであると考えられ、報酬の前受金たる性質を有するものではないと認められます。
 そして、弁護士の着手金は、事件等の結果いかんにかかわらず、事件の依頼を受けたときに支払われるのが慣習として定着しており、このような慣習のある場合の報酬は、その慣習に従って収益に計上することになりますので、着手金等の収入金額の収益とsて計上すべき時期は、受任事務の履行完了の時ではなく、原則として受任した時によることになります。

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