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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.99

平成26年4月の消費税率引き上げに伴う処理(その2)

平成26年4月1日をまたぐ不動産賃貸借の賃貸借料に係る適用税率

>平成26年4月1日をまたぐ不動産賃貸借の賃貸借料に係る適用税率 1.原則的な取扱い
 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、原則として施行日である平成26年4月1日以後に行われる取引(資産の譲渡等)について新税率(8%)が適用されることになります。

2. 当月分の賃貸借料の受領(支払)期日を前月(末日など)としている不動産の賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸借料を平成26年3月に受領(支払)する場合
 旧税率(5%)の適用期間である平成26年3月での代金の受領(支払)になりますが、受領(支払)した賃借料は新税率(8%)が適用される平成26年4月分の賃貸借料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領(支払)するものですから、新税率(8%)が適用されます。

3. 当月分の賃貸借料の受領(支払)期日を翌月(末日など)としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸借料を平成26年4月に受領(支払)する場合
 新税率(8%)の適用期間である平成26年4月分での代金の受領(支払)になりますが、受領(支払)した賃貸料は旧税率(5%)が適用される平成26年3月分の賃貸借料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領(支払)するものですから、旧税率(5%)が適用されます。

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