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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.95

死亡した従業員に対する退職金

>死亡した従業員に対する退職金 1.退職金を支給する会社での所得税法の取扱い
 通常、退職する従業員に対して一時金として支給する退職金は、所得税法上の退職所得として税額を計算し、その税額を会社が源泉徴収する義務があります。
 しかし、従業員の死亡により、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金等の退職金については、従業員(被相続人)の相続財産とみなされて相続税が課税されることから、所得税は課税されず、よって源泉徴収をする義務がありません。

2.退職金を受け取った遺族の所得税及び相続税の取扱い
 通常、退職する従業員に対して一時金として支給する退職金は、所得税法上の退職所得として分離課税され、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には確定申告は不要ですが、提出しておらず20%の税率で源泉徴収されている場合には、確定申告をする必要があります。
 しかし、従業員の死亡により、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金等の退職金を受け取った遺族に対しては、所得税は課税されない代わりに、相続財産として相続税が課税(500万円×法定相続人の数まで非課税)されることになります。
 但し、従業員(被相続人)の死亡により受け取る弔慰金(以下(1)(2)を限度とする)や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税も課税されません。

 (1)業務上の死亡である場合には、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
 (2)業務上の死亡でない場合には、死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

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