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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.93

NISAの制度と注意点

>NISAの制度と注意点 1.制度の概要
 NISA(正式名称は、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」は、20歳以上の個人(居住者等)が、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定した場合に、平成26年から平成35年までの間に各年とも1年間100万円を上限に取得した上場株式等から受領する受取配当金や売却益が、最長5年間に亘り非課税となる制度です。

2.利用上の注意点
(1)NISAの適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定した上で、非課税口座を開設した金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等で、取得後直ちにその非課税口座に受け入れる必要があります。
 つまり、既に特定口座や一般口座で保有している上場株式等は、NISAの適用を受けることはできません。

(2)NISAで取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。
 つまり、NISAで発生した上場株式等の売却損と、特定口座や一般口座で発生した受取配当金や売却益との損益通算や繰越控除をすることはできません。

(3)NISAで上場株式等を保有したまま非課税期間が終了した場合には、新たなNISAに移管するか、特定口座や一般口座に移管することができます。
 しかし、特定口座や一般口座に移管された場合には、取得日は「NISAを設定した日の属する年の1月1日から5年を経過した日となり、取得価額はその取得日における終値に相当する金額となります。

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