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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.90

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

>固定資産の取得価額に算入しないことができる費用 1.原則的な取扱い
 固定資産の取得(購入・製作・製造等)に係る費用は、本体価格はもちろんのこと引取運賃・荷役費などの付随費用も含めて取得価額として計上する必要があります。

2.例外として取得価額に算入しないことができる費用の例示(法人税基本通達7-3-3の2)
 以下に掲げるような費用は、その費用が固定資産の取得に関連して支出するものであっても、固定資産の取得価額に算入しないことができます。

(1)租税公課等で以下のもの

①不動産取得税又は自動車取得税

②特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

③新増設に係る事業所税

④登録免許税その他登記又は登録のために要する費用


(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となつたものに係る費用の額


(3)一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額


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