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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.86

中小企業等の経営改善支援税制

>中小企業等の経営改善支援税制 1.概要
 青色申告書を提出する資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等が、認定経営革新機関等(三村会計事務所も該当します。)から経営改善に関する指導及び助言を受けて実施する店舗の改修等に伴い、適用期間内に器具備品及び建物付属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に、法人税額の20%を限度として、その取得価額の30%の特別償却かその取得価額の7%の税額控除を選択適用することができます(租税特別措置法42の12の3)。

2.適用期間
 平成25年4月1日から平成27年3月31日となります。

3.経営指導に関する指導及び助言
 認定経営革新機関、商工会議所等による会社に対する経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言になります。

4.対象となる資産
 器具備品は、1台(又は1基)の取得価額が30万円以上のものであり、建物付属設備は、1つの取得価額が60万円以上のものになります。

5.指定事業
 卸売業、小売業、サービス業(風俗業を除く)及び農林水産業となります。

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