東京都葛飾区の税理士・公認会計士の会計事務所である三村会計事務所(三村摂税理士事務所)のサイトです。

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有2-45-10

MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.84

特定期間の課税売上高による消費税等納税義務の免除の特例

>特定期間の課税売上高による消費税等納税義務の免除の特例 1.納税義務の免除の概要
 小規模事業者の納税事務負担への配慮等の理由から、原則として事業者(個人及び法人)のうち、基準期間(前々事業年度)の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下である場合には、納税義務が免除されます。
 但し、資本金が1,000万円超の法人及び特定新規設立法人については、設立当初2年間(基準期間がない期間)の納税義務は免除されません。

2.特定期間に係る納税義務免除の特例

(1)適用開始時期

 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。


(2)制度の概要

 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり従来は納税義務が免税される事業者であっても、特定期間(注)の課税売上高(又は給与等支払合計額)が1,000万円を超過した場合には、課税事業者となります。


(注)特定期間とは以下のとおりになります。

 個人の場合・・・前年の1月1日から6月30日までの期間

 法人の場合・・・事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間


Menu

MIMURA ACCOUNTING NEWS

お問い合わせ

こちらもご覧ください。

スタッフ募集
熱意を持って取り組んでくれる方を募集中です。
プロフィール
葛飾区の公認会計士・税理士 三村 摂の自己紹介。
所長の独り言
所長 三村 摂のブログのコーナーです。