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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.82

社員旅行の取扱い

>社員旅行の取扱い 1.基本的な取扱い(所得税基本通達36-30)
 会社が、役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担する場合は、参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、原則として給与等として課税することなく福利厚生費として取り扱うことになります。
 但し、行事に不参加の者に金銭を支給した場合や役員だけを対象にした場合には、給与等として課税することになります。

2.具体的な規定
 会社が、従業員等の旅行の費用を負担する場合、旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合や、使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うことになりますが、以下いずれの要件も満たしている場合には、原則として給与等として課税することなく福利厚生費として取り扱うことになります。

(1)その旅行に要する期間が4泊5日以内(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)であること。


(2)その旅行に参加する従業員等の割合が全従業員等の50%以上であること。


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