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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.79

平成26年4月の消費税増税に対応する経過措置(資産の貸付)

>平成26年4月の消費税増税に対応する経過措置(資産の貸付) 1.概要
 平成26年4月1日から消費税等の税率が、5%から8%に増税されますが、一定条件を充当する取引に関しては例外的に平成26年4月1日以降についても旧税率(5%)が適用されることになります。

2.原則処理
 施行日(平成26年4月1日)以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税等については新税率(8%)を適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税等については、旧税率(5%)を適用することになります。
 よって、施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、その資産の譲渡等及び仕入れ等が施行日以後に行われる取引については、経過措置が適用される場合を除き、新税率(8%)が適用されることになります。

3.資産の貸付に係る経過措置
 平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して資産の貸付を行っている場合で、契約の内容が以下の「①及び②」又は「①及び③」に該当するときは、平成26年4月1日以後に行う取引についても旧税率(5%)が適用されます。
 但し、平成25年9月30日以後に対価の額の変更が行われた場合、変更後の取引については、この経過措置は適用されませんが、「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めは、対価変更の定めには該当しません。
 また、所有権移転外ファイナンスリース取引(法人税上の売買取引)については、賃貸借処理をしている場合でも、譲渡となるため、この経過措置の対象とはなりません。
 なお、この経過措置の適用を受けた場合には、相手方にその旨を書面で通知する必要があります。

①貸付期間及び対価の額が定められていること。

②事業者の事情等を理由に、対価の額の変更ができる旨の定めがないこと。

③いつでも解約をすることができる旨の定めがないこと、及び契約期間中に支払う資産の貸付の対価の合計額が当該貸付資産の取得価額(付随費用等を含む。)の90%以上と契約上定められていること。


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