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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.78

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却及び税額控除

>特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却及び税額控除 1.概要
 特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備でその製作・建設の後事業の用に供されたことのないものを取得又は自ら製作・建設して、これを国内の一定の事業の用(貸付けを除く。)に供した場合には、その経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却又はその経営改善設備の取得価額の7%相当額の法人税額の特別控除との選択適用ができることになりました(措法42 の12 の3①②)。

2.適用対象法人

(1)特別償却が適用可能な法人(特定中小企業者等)

 中小企業者(注)又は中小企業等協同組合等のうち、中小企業新事業活動促進法第17条第2項の認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた青色申告書を提出する法人をいいます(措法42の12の3①、措令27の12の3①②、措規20の8①)。


(注)中小企業者とは、次の法人をいいます(措法42の4⑥⑫五、措令27の4⑩)。

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち、その発行済株式等の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人等)又はその発行済株式等の3分の2以上が大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人等)の所有に属していない法人

②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人


(2)特別償却と税額控除の選択適用が可能な法人(一定の特定中小企業者等)

 上述(1)の特定中小企業者等のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人になります(措法42の12の3②、措令27の12の3⑤)。


3.適用対象資産
 本制度の適用対象となる経営改善設備とは、中小企業新事業活動促進法第17条第2項の認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類に記載された資産で、以下の通りになります(措法42の12の3①、措令27の12の3③)。

①1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品

②1つの取得価額が60万円以上の建物附属設備


4.適用対象事業
 本制度の適用対象となる指定事業とは、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、料理店業その他の飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業になります(措法42の12の3①、措令27の12の3④、措規20の8②)。

5.適用できる事業年度
 経営改善設備を指定事業の用に供した日を含む事業年度になります(措法42の12の3①)。

6.適用できる限度額

(1)特別償却限度額(措法42の12の3①)

特別償却限度額 = 経営改善設備の取得価額 × 30%


(2)税額控除限度額(措法42の12の3②)

税額控除限度額 = 経営改善設備の取得価額 × 7%

 但し、法人税額の20%相当額が限度となります。


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