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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.72

上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の廃止

>上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の廃止 1.制度の概要
 個人(居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者)が、株式等の譲渡により生じた所得は、他の所得とは区分(申告分離課税)されて所得税が課税されます。
 上場株式等の譲渡所得については、軽減税率が適用されていましたが、平成25年12月31日をもって廃止されます。
 なお、上場株式等に係る譲渡損失については、確定申告等を要件に翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。

2.税率
 上場株式等の譲渡所得に係る税率は下記の通りになります。

(1)平成25年12月31日まで

所得税7%、復興特別所得税0.147%、住民税3%の合計10.147%になります。


(2)平成26年1月1日以降

所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%になります。

 

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