MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.66
社宅・従業員寮に係る仕入税額控除
消費税の仕入税額控除計算上、個別対応方式を採用している場合の社宅や従業員寮の取得費、借上賃料や維持費については、社宅や従業員寮は住宅に該当することから、これらにかかる費用は原則的には非課税となり、その具体的な取り扱いは下記の通りになります (国税庁 95%ルールの適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅱ〕問1-6)。これは、その社宅・従業員寮が、たとえ課税製品のみを製造・販売をする部署に所属する従業員のみが居住している実態があっても、同様の取り扱いになりますので注意が必要です。
①自己所有の社宅や従業員寮の取得費及び維持費
従業員に個人負担(有償)をさせて貸し付けている場合は、個人負担の家賃収入は非課税売上になることから、非課税売上対応仕入に該当します。
また、従業員に無償で貸し付けている場合は、原則として共通対応仕入に該当します。
②借上げ社宅や従業員寮の賃料及び維持費
借上げ社宅の賃料自体が住宅家賃として非課税ですので、そもそも仕入税額控除の対象とはなりません。
維持費については、上記①と同様の取り扱いになります。