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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.59

保証人がいる場合の貸倒れ

保証人がいる場合の貸倒れ  税制改正により、原則として貸倒引当金が廃止され、回収不能となった金銭債権等を損金計上するには貸倒損失となりますが、法人税法上には貸倒損失についての規定がなく, 具体的な取り扱いは基本通達に依存する現状下で、この度国税庁のHP上に4つの質疑応答事例が公開されましたので、事例を1つずつ説明します。

1.基本通達の取り扱い(法人税基本通達9-6-2)
 債務者の資産状況、支払能力等からみて、金銭債権の全額が回収できない事が明確な場合は、担保物がある時は処分した後で貸倒処理ができます。

2.具体的な取り扱いの注意点

(1)保証人がある場合は、生活保護程度の収入しかなく所有する資産からも回収できないと見込まれ、実質的に保証人からも回収不能であれば貸倒処理ができます。



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