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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.57

第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ

第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ  税制改正により、原則として貸倒引当金が廃止され、回収不能となった金銭債権等を損金計上するには貸倒損失となりますが、法人税法上には貸倒損失についての規定がなく, 具体的な取り扱いは基本通達に依存する現状下で、この度国税庁のHP上に4つの質疑応答事例が公開されましたので、事例を1つずつ説明します。

1.基本通達の取り扱い(法人税基本通達9-6-1(4))
 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額について、貸倒処理ができます。

2.具体的な取り扱いの注意点

(1)債務者が第三者であるだけで、無条件に貸倒損失の計上ができるというものではありませんが、金銭債権の回収可能性を充分に検討した上で、債務者に対して実質的な利益供与を図ることなく、やむを得ず債務免除を行う場合には、貸倒損失(損金)の計上ができます。


(2)基本通達でいう「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」という場合の「相当期間」とは、債務者の経営状態から見て回収不能か否かを判断するために必要な合理的な期間であり、形式的に決めるのではなく、個別の事情に応じその期間は異なることになります。


(3)債務者に対する債務免除の書面は、必ずしも公正証書等の公証力のある書面である必要はありませんが、債務者の受領書や内容証明郵便等により書面の交付の事実を明確にすることが望ましいと考えられます。


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