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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.56

平成24年分年末調整の変更点

平成24年分年末調整の変更点 1.生命保険料控除の変更
 下記の通り、最高12万円の控除ができます。

(1)平成24年1月1日以後契約した生命保険料契約について、介護保険料控除が新設され、最高4万円の控除ができます。


(2)平成24年1月1日以後契約した一般の生命保険、個人年金保険料は「新契約」とされ、それぞれ最高4万円の控除ができます。

 なお、従前(平成23年12月31日以前)のものは「旧契約」としてそれぞれ最高5万円の控除ができます。

 また、新旧の両契約がある場合は、それぞれ控除可能ですが、それぞれ最高4万円の控除ができます。

2.源泉所得税の納期の特例の改正
 納期の特例の承認を受けている場合、納期限の特例適用者制度は廃止され、7月から12月の間の源泉所得税の納期限が翌年1月10日から1月20日に変更されました。

3.自動車等利用による通勤手当の非課税限度額の改正
 自動車等で通勤する場合、通勤距離に応じて一定金額が非課税とされ、鉄道等の運賃相当額がこの金額を超過する場合には最高100,000円まで非課税とされていましたが、この運賃相当額までの非課税制度が廃止されました。

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