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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.53

居住者、非居住者

居住者、非居住者 1.課税関係
 日本では、個人に課税される所得税について、居住者(永住者)は、全ての所得(全世界所得)に課税されますが、居住者(非永住者)は国内源泉所得と国外源泉所得のうち国内において支払われるかまたは国外から送金されたものに対して課税され、非居住者は国内源泉所得のみについて課税されることになります(所得税法7条)。

2.居住者
 国内に住所(注1)を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所(注2)を有する個人をいいます(所得税法2条1項3号)。

(注1)住所とは、生活の本拠を言い、客観的事実によって判定します(所得税基本通達2-1)。

 また、国内に居住する個人が下記のいずれかに該当する場合は、国内に住所を有する者と推定されます(所得税法施行令14条)。

(1)国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

(2)日本国籍を有し、かつ国内に生計を一にする配偶者等を有し、国内の職業及び資産の有無等の状況から、国内に継続して1年以上居住するものと推測する事実があること。


 更に、下記のいずれかに該当する場合は、国内に住所を有しない者と推定されます(所得税法施行令15条)。

(1)国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

(2)外国の国籍を有し、又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者等親族を有しないこと、職業及び資産の有無等の状況から、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測する事実がないこと。


(注2)1年以上の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となります(所得税基本通達2-4)。

 また、国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合、国外に赴いていた期間中、国内に配偶者等親族を残し、再入国後起居する予定の家屋(ホテルの一室等)を保有し、又は生活用動産を預託している事実がある等、明らかに国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとされます(所得税基本通達2-2)。


3. 非永住者
 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法2条1項4号)。

4.非居住者
 居住者以外の個人をいいます(所得税法2条1項5号)。

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