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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.48

定率法による減価償却率の変更

定率法による減価償却率の変更 制度の概要(法人税法施行令48条の2第1項)
 減価償却制度について、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から定率法の減価償却率が、250%定率法から200%定率法へ変更されます。
 この改正により、実務上は原則として①平成19年3月31日までに取得した減価償却資産(定率法)、②平成19年4月1日以降平成24年3月31日までに取得した減価償却資産(250%定率法)、③平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産(200%定率法)の3分類に区分して減価償却計算をすることになります。

経過措置
 上記の3区分による減価償却計算の実務上の煩雑性を回避するため、下記のような経過措置が設けられています。

(1)改正前の償却率を適用する場合

 定率法を採用している法人で、期首が平成24年4月1日以前である場合には、その業年度内においては、平成24年4月1日以降に所得した減価償却資産についても改正前の償却率(250%)を採用することができます。

(2)改正後の償却率を適用する場合

 所定の届出により、250%償却率が適用されている平成19年4月1日以降取得した資産についても、改正後の償却率(200%)を適用するこができます。

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