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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.46

少額減価償却資産の処理

少額減価償却資産の処理 概要(法人税法施行令133条)
 会社は、機械装置などの減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満か、又は取得価額が10万円未満である場合は、事業の用に供した時点で取得価額の全額を損金処理することができます。

取得価額の判定(法人税基本通達7-1-11)
 機械装置は1台(1基)、工具器具備品は1個(1組、1揃)、構築物の電柱など単体では機能を発揮できないものについては1つの工事ごといったように、通常1単位として取引される単位で、その取得価額を算定して10万円未満か否かの判断をすることになります。

使用可能期間の判定(法人税基本通達7-1-12)
 会社の属する業種において、同種類で材質、型式、性能等が同じ減価償却資産のおおむね過去3年間の平均的な使用状況や補充状況等を勘案して、その使用可能期間が1年未満か否かの判断をすることになります。

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