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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.45

非常用食料品の取扱い

非常用食料品の取扱い 国税庁質疑応答事例による処理
 国税庁HPに公開されている質疑応答事例によると、地震などの災害に備えてフリーズドライ食品などの非常用食料品は、たとえ長期備蓄可能(賞味期限が25年)な品物であっても、購入時(備蓄時)に会社の事業の用に供したとして、全額が消耗品費(損金)として処理ができるとされています。


損金処理ができる理由
 消耗品費(損金)として処理ができる理由は、下記の通りとされています。

①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性を持つこと。

②その効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれないこと。

③非常用食料品が棚卸資産に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、備蓄することで事業の用に供したと認められること。

④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替時の損金として取り扱っていること。


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