東京都葛飾区の税理士・公認会計士の会計事務所である三村会計事務所のサイトです。

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有2-45-10

MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.41

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 概要
 青色申告書を提出する資本金等が1億円以下の中小企業者等が、平成26年3月31日までの間に取得して事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満(年間合計300万円限度)である場合には、その取得価額の全額を損金処理(経費処理)することができます。
 この規定を適用するためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7)を添付することが必要です(租税特別措置法67条の5)。

対象となる減価償却資産
 器具及び備品、機械装置等の有形減価償却資産の他、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますが、租税特別措置法上の特別償却等との重複適用はできません。

Menu

MIMURA ACCOUNTING NEWS

お問い合わせ

こちらもご覧ください。

スタッフ募集
熱意を持って取り組んでくれる方を募集中です。
プロフィール
葛飾区の公認会計士・税理士 三村 摂の自己紹介。
所長の独り言
所長 三村 摂のブログのコーナーです。