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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.36

上場有価証券等評価損の判断基準

上場有価証券等評価損の判断基準 既存の解釈
 法人が所有する上場有価証券等については、その価額が著しく低下して帳簿価額を下回ることとなった場合、評価損を計上することができます(法人税法33条2項、法人税施行令68条1項2号)。
 「価額が著しく低下したこと」については、下記の通り規定されています(法人税法基本通達9-1-7)。

①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること。

②近い将来その価額の回復が見込まれないこと。


 そして、「近い将来回復が見込まれない」については、実務上は株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないと解釈されてきました。


今回の解釈
 今回更新された国税庁質疑応答事例(H24.3.30)では、必ずしも形式的に過去2年間の株価下落がなくても、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示されること、具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、評価損の計上が認められるが明確になりました。


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