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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.29

電子証明書等特別控除

概要
 電子政府の推進のために創設された制度であり、電子証明書を取得した個人が、平成19年分(又は平成20年分)の所得税の確定申告書を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注1)に、e-Taxを利用(電子申告)して提出する場合に、1回に限り最高5,000円を所得税から控除することができます(租税特別措置法41条の19の3)。
 (注1)平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。

手続
 この制度を利用するためには、事前に以下の手続を完了しておくことが必要になります。
 ① 利用者識別番号等の入手
 電子申告等開始届出書を税務署に提出(書面、又はオンライン)すると、10日から25日程度で利用者識別番号等の記載された通知書等が届きます。なお、平成20年1月4日以降にオンラインで提出した場合には、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。
 ② 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書の入手
 住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(ICカード)(注2)を入手して、電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書の発行を受けます。
 詳しくは、住民票のある市区町村へお問い合わせください。

 (注2)住民基本台帳カード
住民基本台帳カード
 住民基本台帳ネットワークシステムサービスの1つとして導入されたセキュリティの高いICカードであり、様々な活用が可能です。電子申告における成りすまし、改ざん、送信否認を防止し、確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段としても活用されています。

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