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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.18

所得税の改正点解説-株式(上場等)を保有している方へ

変更点
 個人の上場等株式譲渡損益については、現状「申告分離課税」と「源泉分離課税」の選択が認められていますが、平成13年4月1日以降は「源泉分離課税」が廃止され、「申告分離課税」に一本化されることになります。

注意点
 各制度の所得税額は、簡単に説明すると
  申告分離課税の場合=譲渡所得(売却代金-購入代金)×20%(+住民税6%)
  源泉分離課税の場合=売却代金×1.05%
となっています。
 ここで、問題となるのは申告分離課税の場合に「購入代金=購入時の株価」が必要となることであり、「購入代金」が明らかでない場合には、基本的に売却代金の5%が「購入代金」とされ、売却代金の95%×20%=19%(+住民税5.7%)が課税されてしまうことになってしまいます。
 また、現状でも「購入代金」が不明な株式を売却する場合には、「源泉分離課税」の方が有利なケースが多くあります。

対策はないのか?
対策はないのか?
 最善の策は特定できませんが、「不測の損害」を回避するには当面以下の方法があると考えます。いずれの場合も、書面として資料を入手し保管することが必要です。

(1)購入した証券会社に問い合せ、「購入代金」を確認する。

証券会社では原則として10年間の売買記録を保管していることから、この期間内の取引であれば「購入代金」を知ることができる可能性があります。

(2)株券・証券代行(信託銀行)に問合せ、「名義変更日」を確認する(今後の成行注意)

現状、課税当局は、「名義変更日」の株価(終値)を「購入代金」として容認する考えを示していることから、株券又は証券代行に問合せ名義変更日を確認した上で新聞等によりその日の株価を調べることになります。

(3)クロス取引を行い、「購入代金」を確定する。

平成13年3月31日までに、市場を通して同一株式を売却・購入する取引(クロス取引)することで、「購入代金」を確定することになります。

但し、この場合は一旦株式を売却するため「源泉分離課税」により納税が発生しますので、税金対策・事前の準備(届出書提出等)などが必要になり、注意を要します。

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